RME空き家管理ニュースコラム

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あなたの空き家は大丈夫ですか?? 1年間使用してないと「空き家」と判断されます。では、そもそもどんな家が「空き家」と判断されるのでしょうか。詳しく見てみましょう。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年2月26日に一部施行、5月26日完全施行されました。それに伴い、国土交通省と総務省は、空き家の実態把握や空き家対策推進のための基本的な指針を告示しています。

では、そもそもどんな家が「空き家」と判断されるのでしょうか。詳しく見てみましょう。

○「空き家」であるという判断基準

・建築物の状況や管理の程度
・人の出入りの有無
・電気・ガス・水道の使用状況
・所有者の登記や住民票の内容
・所有者の主張

これらをふまえ、年間を通して建物が使用されていないと空き家と判断されます。

ただ、これらの条件に該当する空き家すべてが、今回の法律により、50万円以下の過料、強制撤去にまでなるのか?というとそうではありません。
これらの空き家が調査の結果、下記に当てはまると、

・放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
・放置すれば著しく衛生上、有害となる状態
・適切な管理が行われず景観を損なった状態
・周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態

「特定空き家」に指定され、命令に従って修繕や撤去が行われない場合には、最終的に強制撤去の対象になるということです。


そもそも空き家は個人の所有するものであるため、勝手に入ると住居侵入罪になってしまい、空き家なのか調べることも出来ませんでした。しかし空き家対策特別措置法によって市町村の立ち入り調査が可能となりました。

また、市町村は空き家の所有者を特定するため、不動産登記や住民票・戸籍謄本の利用に加え、これまで認められていなかった固定資産課税台帳の閲覧が出来るようになり、空き家の把握や管理、対策がしやすくなりました。

○立ち入り調査など行われないよう、空き家を適正に管理し、良好な環境を保っていきましょう!

これまで述べてきたように、空き家と判断されないためには、空き家を適正に管理していかなければなりません。
しかし、電気やガス漏れのチェック、不法投棄をさせない環境作りや、草木が生い茂っていれば除草、さらには庭木の剪定まで・・・個人での管理はなかなか難しいものです。

RMEハウジングサポートでは、専門スタッフによる適正な空き家管理を行っています。
空き家の管理に関すること、有効活用をお考えの方は是非一度当社にお問合せ下さい!

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