RME空き家管理ニュースコラム

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老朽した家屋を解体するのにも大変なお金がかかります。自治体によっては老朽した家屋の解体費用が助成される場合があります。

老朽した家屋を解体するのにも大変なお金がかかります。自治体によっては老朽した家屋の解体費用が助成される場合があります。
家屋の解体を考えている方は、一度物件の所在する自治体のホームページを確認されてみるといいかもしれません。

福岡県内でも、北九州市、宗像市、久留米市、飯塚市、大牟田市、大川市、豊前市で助成金制度が確認されています。(平成26年7月時点)

■北九州市の老朽空き家解体工事の補助金制度

北九州市では、昭和56年5月以前に建築された家屋で、老朽化により倒壊や部材の落下のおそれがあるなど危険な家屋や、解体の機械や車両の使用が困難であるなど接道状況が悪い敷地上にある家屋について、除却に要する費用の一部を補助する「老朽空き家等除却促進事業」を行っています。

□ 対象となる建物

昭和56年5月以前に建築された家屋で、以下の1、2のいずれかの要件を満たすものが対象となっています。

1、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど、危険な家屋として以下のいずれかに該当するもの。

•崩落又は崩壊している
•屋根又は外壁に穴があいている
•構造材若しくは下地材が露出している、大きく変形している又は全体的に波打っている
•建物の傾きが60分の1以上である
•柱、土台、梁等の構造材が欠損又は腐食している
•基礎の一部分が宙に浮いている又は不同沈下している
•ツタ等の植物が家屋の全体を覆っている(ただし木造家屋に限る)
•屋根瓦、外壁、窓、その他の家屋の付属物が落下するおそれがある
•その他これらに類するものとして市長が認める状態 

2、接道状況の悪い敷地上にある除却が困難な家屋として、以下のいずれかに該当する敷地に建つ家屋。

•敷地に接する道路の幅員が2m未満である敷地
•敷地に接する道路が階段状である敷地
•道路に接する間口が2m未満である敷地
•その他これらに類するものとして市長が認める敷地

□ 対象者
1、建物所有者、土地所有者、借地権者ならびにそれらの相続人
2、1に該当する者の同意を得た者

□ 補助金の金額

以下の2つを比較して、いずれか低い額を補助します。なお、上限額は50万円です。

 1 除却に要した額(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の1
 2 北九州市が定める基準額(=12,000(円/m2)×延床面積(m2))の3分の1

※その他注意事項など、詳しくは北九州市のホームページよりご確認ください。

空き家を放置していると、建物は老朽化し危険になってきます。
以前のニュースコラムでも取り上げましたが、平成27年5月26日の「空き家対策特別措置法」の施行により、「特定空き家」に指定されると、固定資産税が更地と同じ課税がされ、空き家の所有者は、従来の6倍の税負担になる可能性が出てきます。今後はきちんとした管理が必要になってきます。

また、誰も住む見込みがないようであれば、建物を解体し更地にすることを検討しましょう。
しかし、更地にしてしまうと建物があった場合に対象となっていた固定資産税の軽減措置から外れ、こちらも従来の6倍の税負担になる心配が出てきます。

RMEハウジングサポートでは、土地活用においてもお客様のご希望に適した有効な活用方法をご提案しております。
空き家に関する悩みは尽きませんが、是非一度当社にご相談ください。

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