接道条件(土地と道路の関係)とセットバック
住宅の敷地とそれに接している道路というのは、密接な関係にあります。建築基準法によると、住宅用の敷地には幅4m以上の道路が間口2m以上接していなければ建物を建てる事ができないという条件、いわゆる接道義務が定められています。
場所によっては接する道路の幅が4mに満たない敷地もあるはずですので、その場合は道路の中心線から2m後退したところを道路の境界線とみなします。これが「セットバック」と呼ばれるものです。セットバックが必要な土地は境界線から後ろの敷地に家を建てる事ができるのですが、境界線より前の敷地は自分の土地であっても建物や塀を作る事は禁じられています。建てぺい率や容積率を割り出す際にも境界線より前の敷地は敷地面積に含める事ができないのです。
細い路地の奥に敷地が広がる旗ざお敷地(路地上敷地)などは注意が必要になります。
たとえば家の前の道路が3mの幅の道路で基準の4mに満たない為、中心線で道路を2つに割ると「1.5m」になりますので、足りていない0.5m分後ろに下がった位置から家を建てることになります。中古物件などを購入した場合は、新たに建て替えする時にはこのセットバックをおこなう必要があります。セットバックの際の助成金を設けている自治体もありますので確認をしてみて下さい。
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